外国会社の日本における設立方法


外国企業が日本に進出する場合方法としては、2つあります。

1つは、外国本社の営業所(支店)として、登記する方法。
もう1つは、外国本社の完全子会社として、登記する方法。
となります。

では、1つ1つ見て行きましょう。

営業所(支店)として登記

日本に外交本社の営業所として登記するような場合、日本における代表者を定めなければなりません。
そして、この日本における代表者が以後、日本において、契約を取り交わしたりする際の、契約主体となるのです。
そのため、重要な人物を当該代表者に据えなければなりません。

また、日本の代表者が必ずしも日本人に限らず、外国人でもなれます。
しかし、その場合当該外国人は日本に外国人登録(日本に住居を有している必要)をしている必要があります。

そして、当該法務局への登記をするための費用は、9万円となります。

営業所設立のための必要書類

□ 登記申請書
□ 本店の存在を認めるに足りる書面・・・・・*1
□ 日本における代表者の資格を証する書面・・・・*2
□ 外国会社の定款又は会社の性質を識別するに足りる書面
以上の書類の翻訳文

*1・・外国会社の定款や中国においては営業許可証などがそれに当たる。
そして、当該書類を本国の管轄官庁などが認証したものでなければならない(中国においては公証書)

*2・・外国会社が日本における代表者に与える任命辞令、業務委託契約書等
次に、

完全子会社として、登記する方法

このような場合、日本における取締役(もしくは代表取締役)を選任しなければなりません。
そして、子会社は子会社として本社とは切り離して、今後手続きを行って行くことになります。

子会社設立のための必要書類・手順

営業所と子会社の違い

費用面

営業所設置のために必要な費用は、90,000円。
一方子会社設立のための費用は、242,000円(行政書士などに任せると202,000円)となります。
また、営業所の場合は資本金は用意しなくともよいのですが、
子会社の場合は、資本金を用意しなければなりません。

確かに1円からでも会社は設立できますが、そのようにしてしまうと、
何か費用を支出するだけで、経理上は資本を増やすか、借入をしなければいけないため、現実的ではありません。
そこで、いくらか(Ex、資本金1,000,000円等)資本金を銀行に入れておく必要があります。

手続きにかかる日数

手続きにかかる日数に関しては、
営業所設置の場合、外国文書の認証などで期間がかかります。
(3~4週間程度見ておく必要があります。)
一方、子会社の場合は、最短で3日で設立可能です。

責任の所在

営業所設置の場合、損害賠償及び債務の負担は外国本社が負う事になりますが、
子会社の場合は、当該子会社が責任を行う事なります。
そのため、同じ日本における実質的代表者であっても、責任を取るか否かは異なるため、当該責任を取らないといけないのか
そうではないのか?は考えておく必要があります。

借入等

上記責任の所在が本社にあるのか?否かによって、お金の借り入れがしやすいか否かが変わってきます。
日本にある金融機関としても、いざとなったら、債務を弁済してもらうために、債務を負っている主体が日本にある方が裁判などで権利を主張し、強制執行しやすくなります。
そのため、一般的に、営業所よりも子会社という形の方が借り入れはしやすいという傾向にあります。

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