中国人のための日本における会社手続

1、短期滞在の在留資格で日本に来日

【必要書類~中国】①査証申請書、②写真、③旅券(パスポート)、④居民戸口簿の写し、
⑤暫住証、⑥在職証明書 ⑦所属先の営業許可証の写し
*なお、知人訪問の場合は、上記中、⑥・⑦は必要なし。

【必要書類~日本】①招へい理由書、②身元保証書、③滞在予定表、④法人登記簿謄本、
*なお、知人訪問の場合は上記④は必要ないがその分、招へい人の住民票、身元保証人の課税所得証明書などが必要となります。

知人訪問で呼び寄せるのか、商用で呼び寄せるのかは要相談。

2、ビザの許可が下り、来日

(1)外国人登録をします。

関係機関:市区町村役場
必要書類: ①パスポート ②4.5cm×3.5cmの写真
費用:0円
期間:*外国人登録原票記載事項証明書は、即日発効されます。
取得書類:外国人登録原票記載事項証明書1通

(2)印鑑登録をします。

関係機関:市区町村役場
必要書類:①印鑑 ②外国人登録したことを記載した紙をホッチキスで留めたパスポート
費用:0円
期間:*印鑑登録証明書は即日発行されます。
必要枚数 当該印鑑登録証明書を3通取得しておいてください。
(a)司法書士用(1通)
(b)行政書士用(1通)
(c)税理士用(1)

(3)各専門家との打ち合わせをしていきます。

司法書士、税理士、行政書士との打ち合わせを来日後、最低1回は行います。

3、会社設立

(1)会社を設立するための手続

【事項】定款認証
公証役場にて定款の認証を公証人におこなってもらいます。
関係機関 公証役場(よく使用する公証役場は下記の通り)
所在地:〒650-0037
神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階
電話番号:電話078(391)1180
期間:即日
費用:①公証人への手数料50,000円
②公証人の認証文入りの定款の写し1,000円×2通=2,000円
(1通は、神戸法務局への登記申請用、もう1通は、コピーを行い、各官公
庁、法人設立後の銀行口座開設のために使用します。)
合計:52,000円

(2)定款認証後、お金の入出金を行います。

【事項】入出金
定款認証後資本金分(Ex,500万円)を銀行口座に入金してもらい、
通帳のコピー(全て)を取って、登記の際の必要書類の1つとします。
当該お金が資本金となって会社を作るための条件の1つになります。

(3)司法書士によって、登記申請

関係機関:法務局(Ex,神戸地方法務局↓)
所在地:〒650-0042
神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第二地方合同庁舎2階
電話番号:078(392)0465
期間:2日
費用:登録免許税として 150,000円(1,000万円以上の資本金の場合、それ以上にかかってくる。)

(4)事務所の確認

入管申請書類の中の書類として、事務所の所在地などの確認が必要です。

(5)登記申請後

登記完了後の会社としての印鑑登録申請、登記事項証明書の申請、各官公庁への提出

①印鑑登録後印鑑登録証明書の発行
関係機関:神戸法務局
所在地:同上
電話番号:同上
期間:即日
費用:500円


②登記事項証明書
関係機関:神戸地方法務局
費用:700円
期間:即日
必要枚数:会社の登記事項証明書を5通取得。

(a)税理士用に3通
各関係機関への提出のため。
  ・税務署
  ・県税務署
  ・社会保険事務所等
(b)行政書士用に1通
  ・神戸入国管理局提出用
(c)銀行用
  ・会社用の銀行口座を開設するため。

4、入管への申請のための手続き

(1)各名義の変更

会社として使用するもの、サービスに関しては名義を個人名義から、会社名義に変更します。
①電話(Ex,NTTなど)
②公共サービス(水道代、電気代)
③会社使用としての賃借人の変更

(2)投資・経営ビザの申請

【必要書類~会社の代表者の小委】
①在留資格認定証明書交付申請書への署名・押印
②写真(4cm×3cm)1枚
③株主名簿及び通帳の写し
④履歴書
⑤給与支払事務所等の開設届出書の写し
⑥源泉徴収に関する納期特例を受けていることの証明書

【必要書類~会社の書類】
①役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
②登記事項証明書
③事務所として使用している家屋の不動産登記簿謄本
④賃貸借契約書の写し
⑤公共サービスなどの名義を変更したメモ及び当該書類。
⑥事業計画書(一番重要)
  →新規会社の場合、一番重要。入国前にきちんと審査していきます。

入管への申請後、帰国してもらいます。
上記手続きにかかる日数は、2週間程度見てもらうことになります。

(3)許可後、来日

入国管理局より、投資・経営に関する在留資格が許可がされれば(通常は、3カ月程度かかります。)、当該許可証を中国の李桂雄氏にEMSにて郵送し、中国にある日本領事館にて来日の手続きを行います。

来日後、パスポートに投資・経営の在留資格のシールがパスポートに貼られ、日本において商売が可能となるのです。

以上が手続きの概要です。
実際は、人によって、必要となる書類や手続きが変わりますので、御依頼後、個別具体的な相談ということになります。

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