役員報酬と給与の違い

役員報酬と給与とは異なります。
極端な話として、役員報酬は0円でもいいけれど、従業員に支払う給与は、最低賃金法に則って、金額を定めなければなりません。

以下、この役員報酬と従業員に支払う給与の違いを記載していきます。

役員報酬

役員報酬というのは、会社と役員(EX,取締役、監査役等)との間の委任契約と言う事になります。

すこし、難しい話をすると、
「委任契約は無償(0円)」でもいいのです。

そのため、委任契約上の会社の役員は、極端な話をすると、「0円」でも良いということなのです。

次に、

従業員への給与
会社の従業員に対する給与は、最低賃金法に基づいて、算出され、これを下回ってはいけないのです。

そのため、従業員への給料を0円とすることはおろか、最低賃金法を下回るような給与を設定してはいけないのです。

例えば、兵庫県の場合、1時間当たり、734円です。
一日7時間労働したとして、それが4週続くとします。

そうすると、734(1時間当たり)×7時間×4周間(5日×4回)
=102,760円となります。

もちろん、このような金額にすることはないと思いますが、最低でも、上記の金額は確保しないといけないのです。

なお、上記最低賃金は、平成23年2月1日時点のものです。また、業種によってその金額は異なりますし、計算方法もうるう年がある月と無い月とでは異なるため、あくまでも目安としてご参照ください。

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