会社の解散・合併手続き

2社以上あって、1つの会社を消滅させるための方法は2つあります。

1つは、会社自体をつぶしてしまう方法。

もう1つは、既存の会社に吸収させて合併させてしまう方法です。

前者の会社自体をつぶしてしまう方法にかかる官公庁への費用は下記の通りです。↓
解散登記が30,000円
清算人選任登記が9,000円
清算登記2,000円。

会社の解散手続き

会社を解散させるための手続きは2つあります。
1つは、
会社を解散するための手続き。

もう1つは、
会社に残っている財産を整理する手続き(清算手続き)。

上記中、一番大変な作業が
「清算手続き」
となります。

具体的には、
まずは解散手続きを行います。

それによって、会社は営業活動をストップします。

ここまででかかる費用が解散登記である3万円。
(登記手続きは司法書士しかできませんので、ご自分で登記が難しいなとお考えの方は紹介させてもらいます。)
 
そして、この解散登記と同時に清算人を選任して,今後清算人が会社の清算業務を行います。

ここで、清算人は取締役などがなったり、他の方(税理士等)に依頼することがありますが、
通常は、取締役がそのままなる場合が多いようです。

その後、会社には残っているプラスの財産もあれば、払わないといけないマイナスの財産も存在します。

そこで、清算業務が手続きとして大きなウエイトを担ってきます。

通常、ここで計算書など計算書類が出てきますので、税理士の方への報酬が発生します。
(自分で清算するための計算書を作成できれば、当該報酬などの費用は発生しません。
計算できない場合は、提携している税理士の方を紹介させてもらいます。)

なお、清算手続き中に、官報にその旨伝えて、債権者保護手続きをしていくことになります。
当該官報公告費は1行で約3,000円かかります。

官報の具体的な金額は下記のサイトを参照のこと。
http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoAgencyList/?op=1

官報にて公告した後、清算手続きが終了すれば、清算結了登記を行います。

その清算登記の際の費用は2,000円となります。

会社の合併手続き

次に、後者の吸収合併の方法です。
吸収合併契約書を作成することになります。

消滅会社にかかってくる費用は解散することから、解散のための登録免許税は30,000円。

そして、吸収した会社に対して吸収された会社の権利や義務が全て移動していることから、
吸収された会社の清算手続きは上記のようには行われません。

次に合併にかかる法定費用なのですが、申請1件につき3万円必要となります。
(ご自分で登記が困難な場合は提携している司法書士を紹介させてもらいます。)

上記のように清算手続きが行われませんが、
合併契約書を作成する必要(具体的には、消滅する会社の株主に対して、
吸収した会社の株式もしくは金銭をいくら渡すか否か。)があります。

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