外国人のための会社設立に関して

外国人にとって、日本において会社を設立することは人によっては大変です。
まずは、根本的な問題として、言葉の問題があります。

日本人であっても、法律文書である定款(一番大切な会社のルール)は難解ですが、
外国人においてはさらに日常生活の言葉もきちんと押さえておかなければならず、
難解です。

そのために、まずは、会社を設立されたい方の母国語に対応できる(中国語)ように、
現在、事務所として運営をしております。
日本語をきちんと理解できていないが、会社を作りたいという方のためのサイトです。

宮本行政書士事務所の強み

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会社設立の流れ

会社を設立するためには会社の骨組みをまずは作る必要があります。
その後、骨組みが決まれば、組み立てです。
具体的には、定款と言う物を作成し、資本金を入金し、その後、法務局への登記という流れになります。
以下では、この会社設立の流れを簡単に説明いたします。

会社の骨組みの設定

名前の設定

会社を設立するためには、まず、名前を決めなければなりません。

どのような名前にしたいのかは、基本的には、当事者の自由です。

しかしどのような名前にしたいのか、一定のルールがあります。
まず、株式会社を設立する場合(ほとんどの方がこの会社の設立方法)は、つけたい名前の前後のどちらかに株式会社と記載しなければなりません。

また、牛丼屋を始めるに当たって、会社の名前を株式会社吉野家としてしまうと、誤認的商号の使用禁止に当たります。

この点は法律云々というよりも、常識の範囲内で判断可能な箇所です。

資本金の設定

資本金をいくらぐらいにしようか?

従前の会社法(商法)では、資本金は1,000万円となっていましたが、現在はそのような制限はありません。
極端な話、たとえ、1円でも会社ができるというのは、ニュースや新聞でもご存知のところだと思います。

ただ、実際は、1円の資本金で会社を作ると後の経理上ややこしくなるので、お勧めできません。

取締役や代表取締役の設定

取締役を誰にするか?
2人以上の取締役がいる場合、誰を代表取締役にするのか?

取締役が複数名いる場合、全ての方が会社を代表して、会社のために各種手続きを行う事ができますが、代表取締役を設けた場合には、代表取締役以外、会社を代表することはできなくなります。

具体的には、会社設立のための法務局への登記申請や会社設立後の銀行口座開設や税務署への届け出、年金機構への届け出なども全て代表取締役がすることになります。

もちろん、全ての契約などを代表取締役が行うのは困難ですので、委任状などを代表取締役から取り、他の動ける取締役が会社を実際に運営していくことが可能です。

決算期の設定

個人の場合と異なり(個人は1月1日~12月31日まで。)、会社の場合は、自分で自由に決算期を設定することが可能です。
例えば、11月1日~10月31日までという具合です。

また、新設会社で資本金が1,000万円未満の会社の場合は、2期(決算期が2回来るまで。)まで、消費税は免税となります。

そのため、この恩恵を受けるために、設立ギリギリに決算期を持って来たりすること会社もあります。

会社の目的の設定

会社は個人とは違って、目的を定めて、その定めた目的の範囲内でしか行動できないということになっています。
そのため、会社を設立する際の目的は非常に重要となります。

また、会社を運営する上で、お酒を販売するためには、税務署に許可を受けなければならず、この許可を受けるためには、会社の定款の目的にお酒の販売などを入れておかなければなりません。
また、同じことは、中古品を取り扱う場合も同様です。


助成金の申請

会社員の方が起業をした場合、最大150万円をもらえる助成金があります。
条件が合えば起業時にかかるお金を補てんしてもらえますので、非常に良い制度です。
なお、この制度の注意点としては、会社を設立する前に利用しなければなりませんので、ご注意ください。
最大150万円の起業時の助成金
(2013年1月24日時点である助成金です。)





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